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管理業者さん、マンション・アパートのオーナー樣よりのお問い合わせの中でも多くの連絡が入ります。原状回復に関するトラブルです。
 
契約書の特約条項に「退去時の原状回復費用はすべて借主負担とする。」と記載したいのですが…   大阪府 J様
■コメント
記載しても良いでしょうか?それとも記載しない方がいいでしょうか?

■原因例

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方に反しています。
しかも、消費者契約法10条の「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」に抵触するため無効となります。
■解決例
無効となるのを避けるためには、ご質問のようにすべて借主負担とするのではなく、
「退去時のクリーニング費用は借主負担とする。」というように借主負担事項を特定して特約に明記し、借主が明確にその負担を承諾していることが必要です。
■お客様の声
ありがとうございました。
管理会社と相談の上記載内容を改め、借主の承諾をとるようにします。
■関連業者様
○○○○様
△△△△様
 
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