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管理業者さん、マンション・アパートのオーナー樣よりのお問い合わせの中でも多くの連絡が入ります。原状回復に関するトラブルです。
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| 契約書の特約条項に「退去時の原状回復費用はすべて借主負担とする。」と記載したいのですが… 大阪府 J様 |
| ■コメント |
| 記載しても良いでしょうか?それとも記載しない方がいいでしょうか? |
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■原因例 |
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方に反しています。 しかも、消費者契約法10条の「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」に抵触するため無効となります。 |
| ■解決例 |
無効となるのを避けるためには、ご質問のようにすべて借主負担とするのではなく、 「退去時のクリーニング費用は借主負担とする。」というように借主負担事項を特定して特約に明記し、借主が明確にその負担を承諾していることが必要です。 |
| ■お客様の声 |
ありがとうございました。 管理会社と相談の上記載内容を改め、借主の承諾をとるようにします。 |
| ■関連業者様 |
○○○○様 △△△△様 |
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