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| 不動産屋さん、マンション・アパートのオーナー樣からのお問い合わせの中でも多くの連絡が入ります。原状回復に関するトラブルです。 |
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| 「原状回復」について教えて頂きたいのですが。 堺市 D様 |
| ■コメント |
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でいわれています『原状回復』 について具体的に説明して頂きたいのですが? |
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■原因例 |
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| ■解決例 |
お答えします。 原状回復を「賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を回復すること」と規定し、その費用は借主負担としました。ただし、その負担についても建物や設備の経過年数を考慮するとしています。 そして、経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれているとして、原状回復にあたらないとしました。 即ち、原状回復は借主が借りた当初の状態に戻すことではないことを明確にしました。 どうしても経年変化・数条損耗に対する修繕費用を借主に負担させたい場合は、[賃借人に特別の負担を課する特約3要件]を満たしていなければ効力はありません。しかし、たとえ要件を満たしたとしても何でもかでも借主負担とした場合は、消費者契約法第10条を適用され無効とされる可能性があります。 |
| ■お客様の声 |
ありがとうございました。 よく分かりました。 今後契約を結ぶ場合の参考にさせていただきます。 |
| ■関連業者様 |
○○○○様 □□□□様 |
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