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| 不動産屋さん、マンション・アパートのオーナー樣からのお問い合わせの中でも多くの連絡が入ります。建物の賃貸借についての相談です。 |
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| 異常死の場合、入居希望者に告知しなければいけませんか。 京都市N様 |
| ■コメント |
となりの部屋から異臭がしていると、隣室の入居者から通報がありました。 警察官と管理会社の担当者と3人で入室したところ、入居者が死亡しており、かなり腐乱していました。 お祓いをしてもらい、リフォームも完全に行いましたが、入居希望者に告知した方が良いでしょうか。 |
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■原因例 |
宅建業法第47条第1項では、「重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為」を禁止していますので、仲介業者としてはあなたが告知しないでくれといっても告知しなければなりません。 もし、仲介業者にこの事実を隠して入居者と契約して後日ばれた場合、民法第566条・第570条により瑕疵担保責任が発生し、あなたは損害賠償をしなければならなくなります。 業者も場合によっては、宅建業法違反で処分を受ける可能性もあります。 |
| ■解決例 |
異常死の場合は、おおむね5〜6年間は告知する必要があると思います。ただし、その期間が過ぎれば良いとは断定できませんが。。。 そして、入居者死亡後新しい借主が入居していたとしても、その人が退室した場合には、新たに募集をするときは常軌期間内であれば、事故の説明をした方がいいと思われます。
なお、告知の最終的判断としては、上記期間経過後に、近隣の方も退去され、誰も噂しなくなる頃合に今後告知しないかどうかを決定されるのが宜しいのではないかと思います。 |
| ■お客様の声 |
大変ありがとうございました。 ご回答を参考にして告知をいたします。 今後高齢化が進みますので、このような事故が再び起こらないように管理していきたいと思います。 |
| ■関連業者様 |
○○○○様 □□□□様 |
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